《コラム》「領収書」と「領収証」 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》「領収書」と「領収証」


◆「領収書」か「領収証」か?

民法では「受取証書」としています。

要は金銭を支払った者が受け取った者に、

受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、

その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。

これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。


「金銭の受取」を「領収」と言うことから

「受取証書」が「領収証書」となり

「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。

その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。


◆国税庁では領収書≧領収証

「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。

国税庁は以下のように言っています。

〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、

印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、

印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、

その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、

「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、

受取事実を証明するために請求書や納品書などに

「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、

お買上票などでその作成の目的が金銭又は

有価証券の受取事実を証明するものであるときは、

金銭又は有価証券の受取書に該当します。〉

総称として「領収書」と言いその中の一つとして「領収証」を上げています。


◆受領の事実は支払いの事実

「領収書」であれ「領収証」であれ、

受領事実を証明するために作成された証拠証券ですから、

逆にその「領収書」や「領収証」を貰った側から言えば、

払った事実を証明する証拠証券でもあります。

ですから支払った経費等の証明資料として、

非常に便利な資料となるわけです。


しかし、銀行を経由して振り込んだ場合は、

銀行取引の明細を見れば支払いの事実は証明できますので、

領収書や領収証の発行をしない場合が多いのです。

カード決済の場合も、カード決済の明細書を保管しておけば

支払いの事実は証明できます。


ただその支払いが経費か否かは内容によりますので、

何に使ったかわかるようにしておく必要があります。


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