《コラム》官報の遡及日付け ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》官報の遡及日付け


◆法律を発効させる手続き

内閣法制局のホームページには、

法律案は、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき

法律として成立するが、

その後、議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上され、

法律に御名御璽を得、

次に法律に法律番号が付けられ、

主任の国務大臣と内閣総理大臣の連署がされ、

そうしてから、法律の公布の為の要件が

揃ったことを確認する閣議決定を経て、

官報に掲載されることにより、

法律が法律として発効する手続きが完了することになる、

と解説されています。




◆今年の改正税法の公布はいつ行われた?

法律が現実に発効し、作用するためには、

この公布が絶対に必要です。

法律の公布がなければ、

法律の効力を現実的に発動し、

作用することになる「施行」はできません。


ところで、平成30年度の改正税法の公布は

いつ行われたのでしょうか。


国立印刷局のホームページに

「インターネット版官報」があります。

そこには、官報は、行政機関の休日を除き

毎日発行している旨記載されており、3月30日(金)には、

国会事項のところに、改正税法は28日に可決し

天皇に奏上している旨の記載があるだけで、

改正税法そのものの掲載はありませんでした。


3月30日の掲載には間に合わなかったようです。

3月31日は土曜日です。4月1日は日曜日です。

4月1日午前零時から施行するには

その前日に公布されていなければなりません。


◆「公布」とは、発行日の意味

「公布」は、成立した法律を

国民が知ることのできる状態に置くことをいい、

最高裁判例は、官報販売所にて

国民が読むことが可能な態勢になった時が

公布の時だと、判示しているところです。

官報販売所は土日は開かれていません。


インターネット官報にて、

改正税法を掲載した官報を読むことができるようにすることで、

この「公布」と解してもよいのかも、と思い

「公布」のタイミングを追いかけてみました。

そうしたら、3月31日には、その「公布」はなく、

4月1日にもありませんでした。


目にすることが出来たのは、

4月2日の午前零時を過ぎ、4月2日になってからでした。

その上、その日付は3月31日でした。

官報発行日の遡及日付けでした。

かつてから、こういうことがあったのでしょうか。



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