《コラム》平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編


消費税と納税環境整備に関する主な改正項目を概観してみます。


●消費税について

消費税に関しては、個別企業の課税実務に

大きな影響を及ぼす改正はありませんでした。

改正は補完的なものです。

①消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等について

延払基準により資産の譲渡等の対価の額を

計算する選択制度は廃止されます。

但し、経過措置が講じられています。


②簡易課税制度について、

軽減税率が適用される食用の

農林水産物を生産する事業者を第2種事業とし、

そのみなし仕入率を80%(現行:70%)とする。

適用は、平成31年10月1日を含む課税期間からです。


③輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、

脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、

脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げる。

適用は、法律の公布日から起算して

10日を経過した日以後の違反行為からです。


④外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充です。

具体的には、「一般物品」と「消耗品」の合計で

下限額の要件(5,000円以上)等を満たす場合には、

外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める。

適用は、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等からです。


●納税環境整備について

改正の中心は、申告手続の電子化促進のための環境整備です。

大法人の法人税、地方法人税、消費税、

法人住民税及び法人事業税の電子申告の義務化です。

申告書は、確定申告書、中間申告書、修正申告書が対象で、

消費税においては還付申告書も含みます。


上記の大法人とは内国法人のうち事業年度開始日の時において

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、

投資法人及び特定目的会社をいいます。

なお、消費税については、国及び地方公共団体も含みます。

適用は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からで、

消費税に関しては、同日以後に開始する課税期間からです。


なお、上記申告手続の電子化に伴って、

法人税等の申告書における代表者及び経理責任者等の

自署押印制度を廃止するなど幾つかの環境整備がなされています。



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