《コラム》数次相続での免税措置 ~大阪経理記帳代行センター~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


A

 

《コラム》数次相続での免税措置


◆相続登記をするなら今がチャンス!?

相続が発生した場合、

新しい所有者へ所有権を移転させる

相続登記を行う必要がありますが、

この登記がされないことで、

所有者不明の不動産が増加する事態が深刻になっています。


中には、相続が発生した親の不動産について、

相続登記がされないまま子も亡くなってしまうような、

いわゆる数次相続が発生することもあり、

なかなか相続登記が進まないという例も少なくありません。


平成30年度の税制改正では、

このような相続による土地所有権の移転登記に関する

登録免許税の免税措置が設けられています。

この免税措置により、個人が相続で土地を取得したにもかかわらず、

その土地について所有権の移転登記をしないまま死亡してしまった場合、

その個人を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、

登録免許税を課さないこととなりました。


◆1次相続での登録免許税が免税に

たとえばAさんが所有している土地Xについて、

Aさんが亡くなり、Bさんが土地Xを取得したとします。


このとき、Bさん名義に所有権を移転する相続登記をしないまま、

Bさんも亡くなってしまうと、その後Bさんから土地Xを相続するCさんは、

AさんからBさんへの相続登記(1次相続)と、

BさんからCさんへの相続登記(2次相続)を行うことになります

(ただし、一部例外有)。


今回の免税措置は、

この例でいうAさんからBさんへの相続登記(1次相続)の登記申請について、

登録免許税を免除するというものです。


◆免税措置は平成33年3月31日まで

この免税は平成33年3月31日までの時限措置です。

本来は登記申請の際、

土地の固定資産税評価額に対して0.4%の税率がかかりますが、

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は免税となります。

相続は重なると相続人が多数になり、手続きが一層煩雑になります。

未了の相続登記がある場合は、この機会に整理してみてはいかがでしょうか。


大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加