《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権


◆新しい法定された権利の創設

民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。

被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、

高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を

確保し易くする、というのが狙いです。


子が自宅の所有権を相続し、

被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、

というのが最も典型的な予想ケースとされています。

所有権が第三者に渡っても、

そのまま自宅に住み続けることができる、

という排他的権利です。


◆評価額と権利の性質

居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、

不動産の価額は、終身居住権の価額と

終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、

と法務省法制審議会民法部会で審議されていました。

相続税評価額がどうなるかは未定ですが、

法制審の審議を承けたものになると思われます。

終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、

登記されることを前提にしているので、

債権でありながら、

借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。


◆所得税への影響

相続により承継する終身居住権と

終身居住権付不動産のそれぞれが、

譲渡の局面に立ち至った場合は、

それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように、

各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。

ただし、それには、借地権の法律政令の規定のような

終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。


◆終身居住権の一身専属性

終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。

その自然消滅によって、終身居住権付不動産は

何の制限もない不動産に生まれ変わります。

その時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、

終身居住権に対応することになる承継取得原価は

どのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。




◆自然消滅借地権が参考になる

自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、

借地権の取得価額は自然消滅になります。

これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、

それに対応している取得価額も自然消滅となり、

誰にも承継されません。



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