《コラム》給与所得控除等の改正 ~大阪経理記帳代行センター~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 


《コラム》給与所得控除等の改正


◆近年少なくなり続けている控除

給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、

勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。

簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して

収入金額から引いてくれる」制度です。

近年は改正が相次ぎ、

次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。


平成24年分以前の給与所得控除は、

収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円

(つまり上限はありませんでした)、

平成25年から平成27年分は

1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、

平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、

平成29年以降は1,000万円超の場合で

控除額の上限が220万円となっていました。


◆平成30年税制改正でさらに低下

平成30年税制改正で、

平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は

年収850万円超の場合で195万円となります。




ただし、今回の改正については、

22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や

特別障害者がいる「介護世帯」については、

「所得金額調整控除」が組み込まれ、

基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、

負担増減は無いように、配慮がなされています。


◆公的年金等控除も改正

公的年金等控除も改正が行われ、

平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、

公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、

年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。

なお、給与と年金の両方がある人の場合は、

合計20万円の控除縮減にならないように、

給与所得で調整されます。




◆場合分けで複雑になった?

給与収入関連の税制周辺には

「但し書き」が乱発されているように思えます。

サラリーマンが自分の税額を簡単に計算できる時代ではなくなったようです。



大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加