《コラム》103万円パート勤務時間の調整には ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》103万円パート勤務時間の調整には

今年から適用の改正に注意


◆例年12月はパートの勤務時間の調整時期

例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、

パートさんの休みが増えて、

雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。


ところが、平成30年の税制改正で、

その対応に変化が必要であるということについて、

当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。


◆平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除

(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要

これまでは、配偶者控除を受ける人

(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、

働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下

(=給与収入にして103万円以下)の場合に、

相方が配偶者控除を受けることができました。

そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから

103万円の壁と呼ばれていました。


平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、

そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。

これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、

収入がゼロであっても、適用されません。

※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。

所得が900万円超~1,000万円以下(給与収入1,120万円~1,220万円)では

26万円か13万円の適用となります。


(2)パートの勤務調整は相方の所得次第

相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても

「配偶者控除対策」という意味はないことになります。

12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。

一方で、相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、

相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。


◆相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意

では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか?

「相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、

いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。


手取り額の損得で考える場合、

①配偶者控除の額、

②配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)、

③社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、

検討要素となります。

また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、

それも大きな検討要素となります。


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