大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
個人事業者が事業用の棚卸資産を家事のために消費し、
または使用することを自家消費といいます。
この自家消費をした場合、対価はありませんが、
消費税法の定めるみなし譲渡に該当し、
消費税が課税されることとなります。
この場合のみなし譲渡に係る対価の額は、
自家消費した時点の棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、
その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に
相当する金額以上の金額で、
かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます。
なお、棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを自家消費した場合は、
その資産の時価により課税されることとなります。
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031