勤務間インターバル制度を導入して ~大阪経理記帳代行センター~

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勤務間インターバル制度を導入して

過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1


◆勤務時間インターバル制度とは、

前日の仕事の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に

一定時間の休息を確保しようとするものです。

労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、

健康的な生活を送ることができ、

ワーク・ライフ・バランスを実現するためにも有効な制度といえます。

「働き方改革関連法案」の柱の一つでもあります。


◆EUでは11時間のインターバル

勤務間インターバル制度はすでに欧州連合(EU)で採用されており、

2000年に改訂されたEU労働時間指令に基づき、

24時間につき最低連続11時間の休息時間を

付与することが義務付けられています。

つまり、前日の仕事が終わってから翌日の仕事が始まるまで、

労働と労働の間に休息時間として11時間空けなければなりません。


我が国の場合、一般的な会社であれば

たとえば始業9時、終業18時というように

始業の時刻を画一的に定めています。

したがって変形労働時間制の適用を受ける場合でなければ、

前日に残業があっても翌日の始業時刻には出社しなければならず、

残業が長引けば長引くほど、

労働者の生活時間や睡眠時間は少なくってしまいます。




深夜24時まで残業すれば、

その日の業務終了時刻から

翌日の始業時刻まで9時間しかありません。

しかも、かりに通勤に往復2時間かかるとすれば、

自宅で過ごせるのは7時間。休息や睡眠が不十分なまま。

翌日の仕事をすることになり、心身に疲労が蓄積し、

健康を害することにもなりかねません。


勤務間インターバル制度が導入されれば、

休息時間を何時間と定めるかにもよりますが、

深夜まで残業しても、その翌日はインターバル時間分として

出社時刻を遅らせることができ、

残業で疲れた体を癒し、睡眠も十分にとれる計算になります。


平成29年「就労条件総合調査」

(厚生労働省、常用労働者30人以上の企業が対象)によれば、

実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が

11時間以上空いている労働者が

「ほとんど全員」または「全員」と答えた企業の割合は

71.6%。また、勤務間インターバル制度を

「導入している」企業は1.4%、

「導入を予定または検討している」企業が5.1%という結果でした。



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