勤務間インターバル制度を導入して その2 ~大阪経理記帳代行センター~

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勤務間インターバル制度を導入して

過重労働の防止や長時間労働を抑制 その2
◆勤務間インターバル制度の設計ポイント



勤務間インターバル制度を導入するにあたっては、

まず次の3点を検討しなければなりません。




①インターバル時間を何時間とするか。


②インターバル時間が翌日の始業時刻に食い込んだ場合、

その日の始業時刻及び終業時刻をそのままずらすだけで

1日の所定労働時間を働くのか、

またその日の始業時刻のみを繰り下げて終業時刻は変更せず、

翌日の労働時間を短くするのか。


③始業時刻の繰り下げを行って終業時刻を変更しない場合には、

勤務間インターバル適用の翌日の労働時間は短くなるので、

その場合、その分の賃金を控除するのか。


たとえば、1日8時間労働制、始業9時、終業18時、

途中休憩1時間の会社で

勤務間インターバル11時間制を導入した例です。

前日24時まで残業した場合、

18時以降22時までの残業は2割5分の割増賃金が発生します。

また、22時以降24時までは

深夜残業で5割増の割増賃金が発生します。


しかし、勤務間インターバル制度により、

翌日の始業時刻を繰り下げて11時を出社時刻とした場合には、

終業時刻の繰り下げがなければ終業18時。

休憩1時間を除くと実労働時間は6時間となります。

ここで注意しておきたいのが、

9時から11時までの2時間分の賃金を控除するかどうかです。

控除しなければ、前日の割増賃金を支払ったうえで、

さらに就労しない時間分に対して通常賃金を支払うことになります。


これでは、前日に残業したほうが得という考え方にもなります。

ちなみに、EU労働時間指令では控除できません。

このように、導入する場合には、労働時間管理と働き方のルール、

賃金の支払い方法などを検討しなければなりません。


◆導入すれば助成金の対象にも

政府は、勤務間インターバル制度を導入する企業に対して

助成金

(時間外労働など改善助成金・勤務間インターバル導入コース)

を支給し、

普及・促進を図っています。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、

休息時間が「9時間以上11時間未満」

または「11時間以上」の

勤務間インターバル制度の導入に取り組んだ場合に、

事業の実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて、

最大50万円が支給されます。


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