受給資格が短縮 ~大阪経理記帳代行センター~

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受給資格が短縮

保険料納付10年以上で年金支給


これまでは、老齢年金を受け取るためには、

保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、

共済組合などの加入期間を含む)と

国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が

原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは資格期間が10年に短縮されました。


これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、

日本年金機構から昨年中、

すでに手続きを行う年金請求書が送付されています。


資格期間が10年未満の人には、

「年金加入期間の確認のお知らせ」が、

生年月日によって平成29年12月~平成30年6月の間に

送付されます(黄色い封筒)。

届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、

自身の年金記録を確認することで、

年金を受け取れる場合があります。


また、持ち主が確認できない記録が、

今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、

このなかに自身の記録があった場合、

年金を受け取ることができる可能性があります。


とくに、①旧姓の人や読み間違えやすい名前の人、

②本来とは異なる生年月日や名前で届出された

可能性のある人は年金事務所に相談するとよいでしょう。


年金の額は、納付した期間に応じて決まります。

40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。

10年間の納付では、

受け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。


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