年次有給休暇を取得しやすい職場 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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年次有給休暇を取得しやすい職場


労働力不足解消のためには採用の強化、

長期雇用を考える上では福利厚生の拡充が必要であり、

中でも年次有給休暇(以下「年休」という)の取得促進は、

働くときは働き、休みはしっかり取るというメリハリのある

ワークスタイルを確立し、

労働者にも企業にも活力を与えてくれます。


<年休の取得状況>

厚生労働省の公表によると、

平成27年1年間に企業が付与した年休日数は

労働者1人平均18.1日。

そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、

取得率は48.7%となっています。


また、同省の「仕事と生活の調和」の実現及び

特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、

全体の約3分の2の労働者が、

年休取得にためらいを感じていることがわかりました。


<年休の仕組み>

業種、業態にかかわらず、

また、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、

次の要件を満たした全ての労働者に

年休を与えなければなりません(労基法第39条)


①雇入れの日から6ヵ月間の継続勤務

②前労働日の8割以上出勤

付与日数は所定労働日数や所定労働時間、

勤務年数に応じて変わります。


<取得率アップのための取組み>

①年休の計画的付与制度の活用

年休の付与日数のうち、5日を超える部分は、

労使協定を結べば計画的に取得させることができます。

企業、事業場の実態に合わせて付与方法を工夫すると、

さらに年休が取得しやすくなるでしょう。


・製造部門など操業を止めることができる事業場

→一斉付与方式


・流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい事業場

→交代制付与方式


②時間単位年休の活用

年休は、1日単位で与えることが原則ですが、

労使協定を結べば、

1時間単位で与えることができます(上限は年間5日分)。

多様化する労働者の働き方のニーズに合わせて、

年休を時間単位で取得することができます。


<今後の環境づくり>

平成30年4月から、

キッズウィーク(地域ごとに学校の長期休業日を分散化する取組)

がスタートします。

学校休業日や地域のイベントに合わせて、

労働者が年休を取得しやすいよう配慮することが

「労働時間など見直しガイドライン」(平成29年10月1日から適用)

に盛り込まれました。


 
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