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労働力不足解消のためには採用の強化、
長期雇用を考える上では福利厚生の拡充が必要であり、
中でも年次有給休暇(以下「年休」という)の取得促進は、
働くときは働き、休みはしっかり取るというメリハリのある
ワークスタイルを確立し、
労働者にも企業にも活力を与えてくれます。
<年休の取得状況>
厚生労働省の公表によると、
平成27年1年間に企業が付与した年休日数は
労働者1人平均18.1日。
そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、
取得率は48.7%となっています。
また、同省の「仕事と生活の調和」の実現及び
特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、
全体の約3分の2の労働者が、
年休取得にためらいを感じていることがわかりました。
<年休の仕組み>
業種、業態にかかわらず、
また、正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、
次の要件を満たした全ての労働者に
年休を与えなければなりません(労基法第39条)
①雇入れの日から6ヵ月間の継続勤務
②前労働日の8割以上出勤
付与日数は所定労働日数や所定労働時間、
勤務年数に応じて変わります。
<取得率アップのための取組み>
①年休の計画的付与制度の活用
年休の付与日数のうち、5日を超える部分は、
労使協定を結べば計画的に取得させることができます。
企業、事業場の実態に合わせて付与方法を工夫すると、
さらに年休が取得しやすくなるでしょう。
・製造部門など操業を止めることができる事業場
→一斉付与方式
・流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい事業場
→交代制付与方式
②時間単位年休の活用
年休は、1日単位で与えることが原則ですが、
労使協定を結べば、
1時間単位で与えることができます(上限は年間5日分)。
多様化する労働者の働き方のニーズに合わせて、
年休を時間単位で取得することができます。
<今後の環境づくり>
平成30年4月から、
キッズウィーク(地域ごとに学校の長期休業日を分散化する取組)
がスタートします。
学校休業日や地域のイベントに合わせて、
労働者が年休を取得しやすいよう配慮することが
「労働時間など見直しガイドライン」(平成29年10月1日から適用)
に盛り込まれました。
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