経済的利益の可否判断 その1 ~大阪経理記帳代行センター~

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経済的利益の可否判断 その1


会社が使用人や役員に

何らかの経済的利益を与える場合に、

その取扱いが現物給与に当たる か迷うことがあります。

そこで、今回はよくあるケー スを

Q&Aも交えて整理してみます。


1・永年勤続者の記念品等

会社が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、

その記念品として旅行、観劇等に招待し、

又は記念品を支給することにより

その役員又は使用人が受ける 経済的利益については

一定の 要件のもとに課税しなくて

差支えないものとされています。


なお、永年勤続記念品等として

旅行ギフト券を支給する場合がありますが、

一般に、旅行ギフト券は有効期限もなく

所定の手数料を支払えば換金が自由であり、

実質的に金銭を支給 したのと同様であることから、

原則として給与等として課税されます。


ただし、その旅行ギフト券を交付してから

相当の期間内(お おむね一年程度)に旅行をし

旅行代金の精算を行い、

その旅行 の事実を確認できる書類を

備えている場合など旅行に招待した

ものと実質的に変わりがない場合については、

課税しないで差し支えないこととされています。




使用人のうち勤続二十年 以上の永年勤続者に対して、

次のようなものを支給した場合、 給与として課税されますか。




永年勤続者のうち勤続二十年に達した者には二泊三日(十万円程度)、

勤続二十五年に達した者には四泊五日(十八万円程度)

でいずれも夫婦 での国内旅行をさせ、

その費用を会社が旅行会社へ直接支 払った場合




勤続二十五年の永年勤続者のうち、旅行に参加しない一 名に、

旅行の代りに三十五万円の絵画を支給した場合




①については、社会通念 上相当なものと判断され、

かつ会社がその費用を直接支払 っていることから、

課税しなくて差し支えありません。


一方、②については、

まず均 一の表彰という観点から外れてしまい、

勤続二十五年の永年勤続者が受ける

四泊五日の招待旅行費用と比較しても相当多額であり、

また、社会通念上相当な金額を超えるものと判断されますので、

三十五万円全額が給与として源泉徴収の対象となります。

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