《コラム》技能実習制度と特定技能制度 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》技能実習制度と特定技能制度


◆新しい在留資格 特定技能制度

外国人が日本で働く際には、

働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。


在留資格とは

「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」

のことです。

それぞれ定められた活動や

配偶者の地位によって在留が認められており、

日本への滞在期間や活動内容は異なります。


2019年4月から入管法の改正で

新たに拡大したのが特定技能在留資格です。


今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは

「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。

「技能実習」は技能の習得が目的であり

最長5年間日本で働く許可が出され、

職場で技能を学ぶことができます。


しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。

現実問題として、日本は人手不足であり

実際のニーズには答えにくくなっていました。

そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。


◆人手不足が見られる14業種に限定

そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、

この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか

定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。


特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を

要する技能を持っている方です。

日本語能力やビジネススキルで試験合格するか

技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。


最長5年までで家族の帯同はできません。

技能実習制度で5年実習を行うと

特定技能1号を取得できますので

最長10年日本滞在が可能になります。

さらに技能試験を受験し、

特定技能2号になることもできます。


この資格は経験を積み特定技能1号より

高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。

熟練技能保持者であり家族の帯同もでき

在留期限の更新も可能になります。

しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており

現在はまだ受け入れをしていません。


◆法整備ができてきたが受け入れ体制は

今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。

新制度ができたとはいえ企業や

社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。


外国人を雇用する際には

①就労ビザや在留資格の確認、

②労働条件の労使の相互理解、

③生活上等、

日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。



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