《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数


◆調査後の決定等に不服申し立てができる

税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、

差押えなどの滞納処分に不服があるときは、

処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、

税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。


また、再調査の決定から1か月以内であれば、

国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。


国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、

法律に基づく処分についての審査請求に対して、

公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。


また、再調査を請求せずに、

国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、

再調査の結果が3か月経っても出なければ

結果を待たずに審査請求をすることもできます。


◆勝ちの目は少ない戦い?

国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。


内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。

その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。

一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。


国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、

平成30年度の処理件数は2,923件で、

一部・全部が容認された合計数は216件です。

納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。


◆訴訟もできるが勝てるかは別

国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、

裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、

平成30年度に終結した全体数177件に対して

納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、

割合にして3.4%となっています。


再調査に関して言えば、

「処分内容を精査したらこれはミスだった」

等の指摘もあるでしょうから、

そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。


不服審判所や裁判所まで行くケースであると、

税法の解釈や過去の判例等、

税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、

決定について覆されるケースは少ないようです。

ただ、不服申し立てをしたからといって、

納税者が決定以上に不利になることはありません。

根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、

税務署の処分に納得がいかない場合は、

専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。



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