大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
《コラム》空き家控除の適用をめぐる配慮と準備
◆空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方
空き家控除は、
居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、
みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、
同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、
何人かの共有で相続の場合には、
3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。
遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。
◆居住用特例との相違点
なお、居住用3000万円控除と異なり、
被相続人居住用家屋と
その敷地等の両方を相続等取得した者だけが適用対象で、
被相続人居住用家屋のみ
又はその敷地等のみを取得した者は適用対象外となるとの解釈が
通達で示されています。
また、居住用買換特例に
譲渡価格1億円以下という価格制限のあるように、
空き家特例にも1億円以下の限定要件があります。
ただし、居住用では、
共有資産の譲渡の場合は
各共有者ごとの譲渡対価により判定するのに対し、
空き家では、共有者全員の合計譲渡額で判定されると
通達で解釈が示されています。
◆空き家控除と居住用控除とのバッティング
また、居住用3000万円控除と空き家控除が
同一年の譲渡としてバッティングしてしまった場合には、
合わせて3000万円しか控除できません。
両適用間での前年・前々年適用の場合の排除規定は除外されていますので、
譲渡年をズラす調整は注意すれば容易かと思われます。
◆空き家控除特例の制限事項
空き家特例は、
年を跨いで何回かの譲渡の都度に適用することは認められず、
一度きりの適用です。
それで、部分的な譲渡をせざるを得ない時は
空き家特例は適用せず、
中心的な譲渡の年に於いて
空き家特例を適用するとの選択は可能です。
しかし、譲渡価額1億円以下の限定要件の判定には、
前々年及び翌々年における
空き家特例を使わない部分譲渡(除く収用等)をしていた時の
部分譲渡額も含めて判定することになっています。
◆空き家をめぐる北風と太陽
空き家特例は、平成27年度税制改正で、
固定資産税・都市計画税の重課措置が実施され、
次いで平成28年の税制改正で
未然防止策として3000万円特別控除が創設され、
今年の改正で、相続開始時老人ホーム入居で
すでに空き家になっていた場合もOKになりました。
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算・確定申告をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031