《コラム》配偶者(特別)控除の変更点 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》配偶者(特別)控除の変更点


◆平成30年から改正適用となります

今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。

内容をおおざっぱに言うと

「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」

ということになります。


ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、

配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。


◆本人の所得によって変動する配偶者控除

まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。


①本人の合計所得が900万円以下

(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合

→配偶者控除は38万円




②本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合

→配偶者控除は26万円


③本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合

→配偶者控除は13万円


④本人の合計所得が1,000万円を超える場合

→配偶者控除は適用されません


※配偶者の所得はいずれも38万円以下

(給与収入103万円以下)であることが条件


◆配偶者特別控除の変動

今までは38万円超の配偶者の所得によって

配偶者特別控除が受けられましたが、

今回の改正によって本人の所得により、

そのパターンが3つに分かれました。



また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで

(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、

配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは

配偶者控除と同額の控除額となります。


・本人の所得900万円以下

→配偶者特別控除額:38万円~3万円


・本人の所得950万円以下

→配偶者特別控除額:26万円~2万円


・本人の所得1,000万円以下

→配偶者特別控除額:13万円~1万円


※本人所得が1,000万円を超える場合は、

改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない


◆「103万円の壁」は無くなったが……

妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、

税金によって手取り額に差が出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、

最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。


この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。

社会保険料関係の法改正も早急にして欲しいですね。



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