《コラム》10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定 ~大阪経理記帳代行センター~

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《コラム》10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定


◆これは消費税が8%の飲食料品?

2019年10月より、

消費税及び地方消費税が8%から10%に上がりますが、

「飲食料品・新聞は据え置きの8%」となります。


ただし、酒類は10%・外食に該当するものは10%等、

中には軽減税率を適用されないものがあります。


コンビニエンスストアでは、

少し前までは

「イートインコーナーは休憩用スペースと改めて飲食禁止とし、

すべて飲食料品は8%適用」


という策を検討していましたが、

外食産業などからの反発もあり、

レジ付近に「イートインを利用する方はお申し出ください」

といった張り紙をすることになったようです。


申し出があった場合は標準税率の10%が適用されます。

国税庁では特設ページで

微妙な判定になりそうなケースを解説しています。

◆一体資産は2/3が目安

おもちゃ付のお菓子や紅茶とカップを併せて販売する等の、

飲食料品とその他のものを併せて販売しているものに関しては


「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」


「食品に係る部分の価格の占める割合が

合理的な方法により計算した3分の2以上」


であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。


ただし、小売事業者等で割合が不明な場合は、

1万円以下の商品であれば課税仕入れのときに

仕入先が適用した税率をそのまま適用して

差し支えないとのことです。


◆老人ホームの食事提供

有料老人ホーム等で提供される食事は、

一食640円以下かつ1日の合計額が1,920円までは

軽減税率が適用されます。


超過した場合は「超過した部分」だけでなく

1食分が標準税率の対応となります。


また、老人ホーム設置者と、

調理業務を委託している業者との取引は

標準税率が適用されます。


◆栄養ドリンクの税率

栄養ドリンクのうち

「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは

軽減税率の対象とはなりませんが、

該当しないものは「食品」に該当し、

その販売は軽減税率の対象となります。



 
運営:

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