相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが追加 ~大阪経理記帳代行センター~

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相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが追加


相続税の申告書を提出する際は、従来、

①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにする書類を

添付する必要がありました。


しかし、平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書より、

①に代えて、

②図形式の「法定相続情報一覧図の写し」

(子の続柄が、実子または養子の

いずれであるかがわかるように記載されたものに限る)

または①と②のいずれかをコピー機で複写したものを利用することが

認められることとなりました。


なお、被相続人に養子がいる場合には、

その養子の戸籍の謄本または抄本(コピー機で複写したものを含む)の

添付も必要です。


「法定相続情報一覧図の写し」とは、

相続登記の促進を目的として、

全国の法務局で運用を開始した、

「法定相続情報証明制度」を利用することで

交付を受けることができる証明書で、

戸籍に基づいて、

法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。


亡くなった方の本籍地、住所地、申出人の住所地、

亡くなった方の名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかに、

相続人等が申出をすることにより、

無料で交付を受けることができます。




申出をする際は、相続人等が戸籍謄本等の収集と

法定相続情報一覧図の作成を行い、法務局に提出します。


なお、法定相続情報一覧図は、図形式のほか、

被相続人及び相続人を

単に列挙する形式(列挙形式)のものがありますが、

列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため、

相続税の添付書類として利用できるのは、

図形式のものでなければなりません。


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