雇用保険・年金関係の届出にマイナンバー記載が義務化 ~大阪経理記帳代行センター~

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雇用保険・年金関係の届出にマイナンバー記載が義務化


平成28年1月よりスタートしたマイナンバー(個人番号)制度ですが、

平成30年3月より、雇用保険および社会保険の手続きにおいて

マイナンバーの記載が求められることになりました。


◆雇用保険の記載手続き

雇用保険の届出においては、これまでもマイナンバーの記載は必要でしたが、

記載がなくても届出は受理され、処理されてきました。

しかし、平成30年5月以降については、マイナンバーの記載がない場合、

補正のために書類がハローワークから戻されることになっています。


ただし、各種届出などの後に提出する場合には、欄外などに

「マイナンバー別途届出(平成○年○月○日頃)」と記載することで、

戻されずに処理されることになりました。


マイナンバーの記載が必要となる書類は次の通りです。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)

④育児休業給付申請(初回)

⑤介護休業給付金支給申請


◆社会保険の記載手続き

雇用保険の届出と同様に年金関係の届出についても

マイナンバーの記載が必要となります。

今後、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、

これまで基礎年金番号を記載していた届書については、

すでに平成30年3月5日以降、

マイナンバーを記入して提出することになっています。

マイナンバーを記入した場合には、

住基ネットから日本年金機構が

住民票上の住所を取得することが可能になるため、

被保険者住所記載を省略できます。


住民票上の住所とことなるところに住居のある人については、

資格取得届とは別に住所変更届(居所届)が必要となります。

また、被保険者の住所変更および

被保険者・受給者権者の氏名変更届は、

個人番号と基礎年金番号が紐付いている人については、

日本年金機構への届出を省略できます。


これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、

国民年金第1号および第3号被保険者も


個人番号と基礎年金番号が紐付いている人は届出を省略できます。

なお、マイナンバー記載義務にともない各種届出様式が変更になっています。

変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、

複数の様式の統合(被扶養者<異動>届と

国民年金第3号被保険者関係届など)が行われています。


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