働き方改革Q&A その1 ~大阪経理記帳代行センター~

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働き方改革Q&A

残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~


Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、

当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。


今回の法改正による上限規制では、

休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、

休日を含む規制がありますが、

これはどのようなことなのでしょうか?


A;2019年4月(中小企業は2020年4月から

時間外及び休日労働に関する

労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、

時間外労働の上限は原則として

「月45時間、年360時間」となりました。


ただし、臨時的な特別な事情がある場合には

労使合意で特別条項付き36協定を締結ことで、

この原則を超えて労働させることができます。


しかし、その場合でも

「①年720時間以内(休日労働を含まず)、


②1ヵ月100時間未満(休日労働含む)、


③2ヵ月~6ヵ月各平均ですべて

1ヵ月あたり80時間以内(休日労働を含む)、


④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」


となります。


これを超えて労働させると労働基準法違反となり

罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられます。


なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、

②および③には休日労働が含まれていることに注意しなればなりません。


労働基準法では、時間外労働と休日労働は

別の労働として取り扱っています。


時間外労働は、

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、


休日労働とは「1週1日または4週4日」の

いわゆる法定休日に労働した時間をいいます。


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