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働き方改革Q&A
残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~
Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、
当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。
今回の法改正による上限規制では、
休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、
休日を含む規制がありますが、
これはどのようなことなのでしょうか?
A;2019年4月(中小企業は2020年4月から
時間外及び休日労働に関する
労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、
時間外労働の上限は原則として
「月45時間、年360時間」となりました。
ただし、臨時的な特別な事情がある場合には
労使合意で特別条項付き36協定を締結ことで、
この原則を超えて労働させることができます。
しかし、その場合でも
「①年720時間以内(休日労働を含まず)、
②1ヵ月100時間未満(休日労働含む)、
③2ヵ月~6ヵ月各平均ですべて
1ヵ月あたり80時間以内(休日労働を含む)、
④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」
となります。
これを超えて労働させると労働基準法違反となり
罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられます。
なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、
②および③には休日労働が含まれていることに注意しなればなりません。
労働基準法では、時間外労働と休日労働は
別の労働として取り扱っています。
時間外労働は、
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、
休日労働とは「1週1日または4週4日」の
いわゆる法定休日に労働した時間をいいます。
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